汚染土壌処理及び管理


Contaminated Soil

土壌汚染の不安をトータルサポート。有害物質の調査・処理を一括で解決

改正された「土壌汚染対策法」により、要措置区域や形質変更時要届出区域から土壌を搬出する際は、許可を有する専門業者への委託が義務付けられ、違反時には罰則が科されます(第66条)。

近年、土地の開発や建物の建設が進む一方で、有害物質を含む土壌の存在が問題化しており、法令対応・安全対策がこれまで以上に重要になっています。

汚染土壌の発生源は、かつて工場や特定施設で使用された有害物質によるものから、自然由来のものまで多岐にわたり、今後もその対応ニーズは高まる一方です。

土壌汚染の調査から処理方法の選定、実際の浄化・施工までをワンストップで対応。豊富な実績と許可を有する体制により、法令順守と環境リスクの最小化を同時に実現します。

土地の有効活用や開発における「見えないリスク」への対策として、ぜひ私たちにお任せください。